免許の種類

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小型船舶操縦免許とは

小型船舶操縦免許とは

総トン数20トン未満(スポーツやレクレーションのみに用いられるものは24m未満)の船舶の操縦資格です。
免許の種類によって操縦できる船種や航行できる水域等が異なります。

免許の種類 概要 船の大きさ 航行区域 取得年齢
1級小型船舶操縦士※1※2
詳細
マリンライフの本格派を目指すあなたには、外洋まで航行できる1級小型船舶操縦士免許を。 航行区域に制限がない船長免許です。 総トン数20トン未満
または24m未満
無制限 18歳以上
2級小型船舶操縦士※2
詳細
もっともポピュラーで、ボート・ヨットなどのマリンスポーツを存分にエンジョイしたいあなたには、2級小型船舶操縦士免許を。航行区域が平水区域と海岸から5海里以内(約9km)に適応。 総トン数20トン未満
または24m未満※4
平水区域および
海岸から5海里以内
16歳以上
特殊小型船舶操縦士※3
詳細
すぐに楽しめる水上オートバイ専用の免許なら、特殊小型船舶操縦士免許を。航行区域は湖川及び海岸から2海里(約3.7km)。 水上オートバイ 海岸より2海里以内 16歳以上

※1.1級小型船舶操縦免許は、航行地域の制限がありませんが、ヨット以外の小型船舶で海岸から100海里(約185km)を越える海域を航行する場合は、一定の資格を持った機関長を船長の他に乗り組ませなくてはなりません。

※2.1級及び2級免許で操縦できる船の大きさは総トン数20t未満(水上オートバイを除く)です。ただし総トン数20t以上であっても一定の条件を満たすプレジャーボートについてはこの免許で操縦できる場合があります。この免許を持っていても、特殊を持っていなければ水上オートバイは操縦できません。

※3.この資格は、水上オートバイ専用免許で、ボートは操縦できません。

※4.16~18歳の間は5トン限定となります。

※小型船舶操縦士の免許によって航行できる水域と、操縦しようとする船舶の航行区域とは必ずしも一致しません。

旧免許区分において交付された免許証の取扱いについて

平成15年5月以前
に取得した免許
平成15年6月~平成16年10月
に取得した免許
現在の区分
1級 1級+特殊+特定 1級+特殊+特定
2級 1級+特殊+特定
3級 2級+特殊+特定 2級+特殊+特定
4級 2級(5t限定)+特殊+特定
5級 2級(5t限定)(1海里限定)+特殊+特定 2級(1海里限定)+特殊+特定
4・5級(湖川小馬力限定) 2級(5t限定)(湖川小出力限定)+特定 2級(5t・湖川小出力限定)+特定
平成16年6月~平成16年10月
に取得した免許
現在の区分
1級 1級
1級(5t限定)
2級 2級
2級(5t限定)
2級(5t限定・湖川小出力) 2級(5t・湖川小出力限定)
特殊 特殊小型船舶操縦士
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