- 更新講習は免許証の有効期間満了の1年前から受講することができます。有効期限はお持ちの免許証でご確認ください。この日を経過してしまうと免許証は失効してしまいます。
- 免許証の更新ができなかった場合は失効して使用できなくなります。この場合は国の登録を受けたJEIS(失効再交付講習機関)等で講習を受け、国から免許証の再交付を受けなければなりません。
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JEISは国土交通省に登録された小型船舶教習所。
いわば小型船舶の「自動車学校」です。
JEISのシステムは、まず学科・実技とも規定の教習課程を全て履修し、
それぞれの修了審査に合格すれば、国家試験(学科・実技)が免除されます。
ご心配いりません。現にJEISの教習には60歳以上の方が多数参加され、 免許を取得しておられます。
ボートローンがあります。資料請求時や受講申し込みのときにその旨お申し出ていただければ、 ローンに関する資料をお送りします。
身体検査は、教習会場でも実施していますので、会場で身体検査を受けるのなら必要ありません。 失効再交付講習の場合も同じです(いずれも身体検査手数料がかかります)。
なお、これまでほとんどの方が会場で身体検査を受けられています。
ただし、大型(海技免状)は船員法の指定医師が作成した身体検査証明書が必要です。
受けようとする更新講習の日が免許証の有効期限前であるか否かによって取扱いが違いますので、有効期限が分からない場合にはまず運輸局又は運輸支局に問い合わせてください。
講習が免許証の有効期限前であれば国土交通大臣あての免許証紛失に関するてん末書が必要です。
講習を修了した後運輸局等へ更新手続をする際あわせて再交付手続が必要です(国へ支払う再交付手数料が別途かかります)ので、てん末書を添えて申請してください(てん末書の用紙はJEISで用意していますので講習申込の際にお申し出ください)。更新講習の日が免許証の有効期限後に予定されているのであれば、講習前に免許証が失効しますので 失効再交付講習を受けなければなりません。いずれの場合も講習の受付の際、写真の貼付されている身分証明書(自動車運転免許証など)を提示してください(免許証で本人確認をする代わりです)。
免許証の有効期限が過ぎていますので、失効再交付講習を受けなければなりません。したがって海外での長期駐在によりこのようなことが予想される場合には、次の質疑にあるようにあらかじめ免許証の更新をしておくことも一法です。